大阪府への要請
29日、薬害肝炎訴訟を支える会、薬害肝炎訴訟弁護団、同原告団は、大阪府庁を訪ね、厚労省が10日頃に公表するとしている「フィブリノゲン納入先医療機関リスト」への対応について要請行動を行います。
要請事項は以下の通り。
1 C型肝炎の感染経路は、主に血液感染であるところ、血液製剤の外にも輸血によっても感染します。
相談受付時には、輸血等の経験がある方にも検査を受けて頂くように指導して頂くこと
2 また、医療機関公表後は、私どもも下記のように電話相談・説明会の体制を組む予定にしております。私どもは、患者団体とも協力しつつ、活動を行っており、法律的な相談のみならず、患者間の交流による精神的な苦痛の緩和にも微力ながらも協力できればと思っております。法律的な相談や患者間の交流についての相談があれば、是非とも下記のような電話相談もあることを知らせること。
3 患者本人又は遺族へのカルテの開示については、厚生労働省が策定した「診療情報の提供等に関する指針」(平成15年9月12日)が「医療従事者等は、患者等が患者の診療記録の開示を求めた場合には、原則としてこれに応じなければならない」と定め、「フィブリノゲン製剤納入先公表に係る厚生労働省の考え方について」(平成16年10月)においてフィブリノゲン製剤の使用等の問い合わせに対して調査・回答を指導しています。
医療機関、特に地方自治体が経営主体となっている医療機関に対しては、本人からの要望があれば積極的に開示するように指導して頂くこと。
4 なお、医療機関が保有するカルテは、C型肝炎に罹患している可能性のある人を特定して検査を呼びかける上で非常に重要な資料となります。また、「フィブリノゲン製剤納入先公表に係る厚生労働省の考え方について」(平成16年10月)に記載されているように、カルテ等に記載されているフィブリノゲン製剤の投与に関する情報が、肝炎の早期発見、早期治療につながる可能性があります。
医療機関、特に地方自治体が経営主体となっている医療機関に対しては、保管期限が切れているカルテであっても決して破棄しないように指導して頂くこと。
Comments
メディカ出版
■グローバルスタンダードシリーズ 歯科医療現場における感染制御のためのCDCガイドライン 小林 寛伊 監訳 ...
http://www.medica.co.jp/websys/webuser/w_t_search/search01.php?gnr=57&disp=1&submit=2">http://www.medica.co.jp/websys/webuser/w_t_search/search01.php?gnr=57&disp=1&submit=2 - 78k - 2004年10月27日- キャッシュ
Posted by: 点々 | December 02, 2004 09:20 PM
点々さん、医療現場における感染防止のテキスト、ご紹介ありがとうございました。
大阪府への申し入れ時に、ある原告の方が、府の職員に偏見差別の解消を訴えておられました。
介護士養成所に入ろうとしたときに、養成所の職員からC型肝炎のキャリアは資格を取ってもヘルパーとして受け入れてもらいにくいから、養成所に通うのは無駄だと言われたそうです。
本当に正しい対応をいてもらいたいものです。
Posted by: sin | December 03, 2004 05:32 AM
Whyy doesn't brоwser ever mention perfect command or even a higҺ bɑy led light!
Posted by: High Bay LED Lighting | June 18, 2014 05:15 AM
I was suggested this blog by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my trouble. You're wonderful! Thanks!
Posted by: best Grow lights | September 21, 2014 03:16 PM